森林経営計画とは
「森林所有者」又は「森林の経営の委託を受けた者」が、自らが森林の経営を行う一体的なまとまりのある森林を対象として、森林の施業及び保護について作成する5年を1期とする計画です。
一体的なまとまりを持った森林において、計画に基づいた効率的な森林の施業と適切な森林の保護を通じて、森林の持つ多様な機能を十分に発揮させることを目的としています。
森林経営計画制度の概要
目的
森林の有する多面的機能の十全な発揮に資する持続的な森林経営を確立するため、5年間の森林の施業及び保護(森林の経営)に関する計画を作成するものです。
作成主体
森林所有者または、森林所有者から森林の経営の委託を受けた方が、単独または共同で作成します。
認定主体
市町村長が認定します。(都道府県知事、農林水産大臣の場合もあります)
主な計画事項
- 森林の経営に関する長期の方針を記載するほか、5年間の造林、保育、伐採(主伐・間伐)の実施、森林経営の共同化、作業路網の整備、森林の保護に関する計画が必要です。
- 共同して計画を作成する場合は、共同して行う施業の種類及びその実施方法を定めることが必要です。
- 任意で受託等による森林経営の規模の拡大の目標を定めることができます。
計画対象森林
- 民有林を対象とします。(公有林、国有林分収造林地を含みます)
- 林班計画:林班または隣接する複数林班の面積の2分の1以上の森林
- 区域計画:市町村長が定める一定の区域内における30ha以上の森林
(1.、2.とも林班又は区域内に所有及び経営を受託している森林の全て) - 属人計画:100ha以上の森林を所有している方の所有森林及び経営を受託している森林の全てを対象として、計画を作成します。
詳しくは
詳しくは林野庁のホームページにてご確認下さい。
森林所有者又は森林の経営の委託を受けた者がたてる「森林経営計画」
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/sinrin_keikaku/con_6.html